契約不適合責任とは? | 現況有姿・具体例 | 株式会社キーボの不動産買取は売主様の契約不適合責任を免責で買取ります
▢契約不適合責任は引渡し状態の明確化がすべて
先日の本ブログに引き続き、契約不適合責任について解説させていただきます。
不動産の引渡し状態の明確化は、現況有姿取引におけるトラブル防止の大前提となる行為です。取引の目的物に対して売主が買主に責任を負う「契約不適合責任」に関しても同じことが言えます。
「契約不適合責任」とは、買主に引き渡された目的物が種類、品質、数量、移転した権利に関して「契約内容と適合しない」ものであった場合に、売主が負うべき責任を定めたものです。
契約不適合責任の考え方は、売主が「こういう状態で引渡します」と買主に約束したとおりの状態で不動産を引渡すことが前提です。
引渡しの後の物件に説明のなかった雨漏りやシロアリ被害などの不具合が発見された場合に、買主を不測の被害から保護することが目的です。
言い換えれば、設備の有無や不具合の存在など目的物の引渡し状態をしっかりと明確化することで、売主の立場もトラブルから守ることができるわけです。
例えば、雨漏りの存在や価格を減額している理由をしっかりと説明した上で、雨漏り箇所に対する売主の契約不適合責任を免責とする旨の特約を設けることで、契約当事者を想定外のトラブルから保護することが可能になるわけです。
建物、土地、権利に関する契約不適合の具体例をまとめてみました。
<契約不適合の具体例> |
◾建物 ⇨雨漏り、シロアリ被害、木部の腐食、設備故障など ◾土地 ⇨地中埋設物、土壌汚染、軟弱地盤、擁壁不良、境界越境など ◾権利 ⇨抵当権や地上権などの付着、一部が他人の権利である場合など |
①現況有姿とは、売主が手を加えずに引渡しを行う「あるがままの姿」。
②物件の引渡し状態を明確化することで現況有姿トラブルは未然防止できる。
③契約不適合責任の本来の目的は、売主、買主双方を保護することにある。
株式会社キーボの不動産買取は全国の不動産が対象です。
一戸建て、マンション、土地、店舗など、物件種別を問わず買取可能です。
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