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query_builder 2023/05/22
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賃貸借契約書

先日の本ブログでは、相続時の不動産評価額について解説をさせていただきました。

そこで本日は、その相続にて取得した不動産を貸している場合、相続税の評価額はどのようになるのかを解説させていただきます。


不動産には、被相続人自身が所有して住んでいた不動産だけでなく、人に貸している建物や土地もあります。貸している建物や土地には借りている人に一定の利益があるため、売買などが制限されます。そのため財産としての価値は下がり、評価額も低くなります。

評価額の計算方法は、土地を貸している場合、建物と土地をセットで貸している場合、建物を貸している場合によって異なります。

なお、被相続人が建物や土地を借りていたという場合には、その権利(借家権や借地権)を財産として評価することになります。


貸している土地に他人が建物を建てている場合、その土地を『底地(貸宅地)』といいます。その土地には借りている人の借地権があり、評価額の計算ではその借地権分を差し引きます。借地権割合は、住宅地ならその土地に対する権利の60%~80%程度です。

⚪底地(貸宅地)
→貸している土地(建物などは第三者の所有)
通常の土地の評価額から借地権の価格を差し引ける。
【評価額の計算式】

通常の評価額(路線価方式・倍率方式などで計算する)
×
[1-借地権割合(地域により異なる)]


建物を貸している場合は『貸家』となり、建物を借りている人の借家権分を差し引きます。借家権割合は原則30%です。

⚪貸家
→貸している建物
通常の建物の評価額から借家権の価格を差し引ける。
【評価額の計算式】

通常の評価額(建築価格の50%~70%程度)
×
[1-借家権割合(原則30%)]

※空室などがある場合は、その床面積分を差し引いた「賃貸割合」を掛ける


所有する土地にアパートやマンションを建てて人に貸している場合、その土地を『貸家建付地』といいます。この場合借地権はありませんが、土地にも建物を借りている人の権利が及ぶものと考え、借地権割合に借家権割合を掛けた割合を差し引くことになります。

⚪貸家建付地
→貸家のある自分の土地
通常の土地の評価額から借地権と借家権分の価格を差し引ける。
【評価額の計算式】

通常の評価額(路線価方式・倍率方式などで計算する)
×
[1-借地権割合(地域により異なる) × 借家権割合(原則30%)]

※空室などがある場合は、その床面積分を差し引いた「賃貸割合」を掛ける


以上です。

その他「相続税」に関しては、以下リンク先に記載しておりますので、併せてご参照いただけますと幸いでございます。

▶️相続税とは...? 基礎控除について

▶️相続の流れについて

▶️相続人と相続財産の範囲・順位について

▶️相続税の計算・税率につい


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