不動産取得税について② | 一戸建て マンション 収益物件 土地 | 株式会社キーボは全国で不動産買取・売買仲介を行っております

query_builder 2021/12/03
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先日、不動産取得税の簡単な概要についてご説明いたしましたが、本日は課税標準の特例についてご説明いたします。

先日のブログはこちらでご参照ください。


下表に該当する住宅を取得したときは、課税標準から一定額を控除することができます。

区分新築住宅既存住宅 
用途住宅の用(貸家住宅も可)自己の居住用
種類新築住宅昭和57年1月1日以後に新築されたものであること。または新耐震基準等に適合していること
床面積50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下50㎡以上240㎡以下
控除額住戸1戸につき
1,200万円 <※1>
平成9年4月1日以後新築
1,200万円

平成元年元年4月1日~平成9年3月31日新築
1,000万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日新築
450万円

昭和56年7月1日~昭和60年3月30日新築
420万円

昭和51年1月1日~昭和56年6月30日新築
350万円

<※1>

令和4年3月31日までに取得した新築の認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して都道府県に申告した場合には、課税標準である固定資産税評価額から住戸1戸につき1,300万円が控除されます。


簡単ではありますが、以上が不動産取得税の課税標準の特例です。

不動産ご購入のご参考になさってください。


その他税金に関しましても、以下でご説明しておりますので、よろしければご参照ください。

印紙税について

固定資産税、都市計画税について

固定資産税の軽減措置

固定資産税の軽減措置②

都市計画税・課税標準の特例

譲渡所得税について①


株式会社キーボは全国で不動産買取、売買仲介を物件種別問わず行っております。

不動産売却をお考えの方、購入をお考えの方、一度、株式会社キーボのホームページをご参照ください。

皆様からのお問合せお待ちしております。


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