不動産取得税について② | 一戸建て マンション 収益物件 土地 | 株式会社キーボは全国で不動産買取・売買仲介を行っております
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2021/12/03
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先日、不動産取得税の簡単な概要についてご説明いたしましたが、本日は課税標準の特例についてご説明いたします。
下表に該当する住宅を取得したときは、課税標準から一定額を控除することができます。
区分 | 新築住宅 | 既存住宅 |
用途 | 住宅の用(貸家住宅も可) | 自己の居住用 |
種類 | 新築住宅 | 昭和57年1月1日以後に新築されたものであること。または新耐震基準等に適合していること |
床面積 | 50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下 | 50㎡以上240㎡以下 |
控除額 | 住戸1戸につき 1,200万円 <※1> | 平成9年4月1日以後新築 1,200万円 平成元年元年4月1日~平成9年3月31日新築 1,000万円 昭和60年7月1日~平成元年3月31日新築 450万円 昭和56年7月1日~昭和60年3月30日新築 420万円 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日新築 350万円 |
<※1>
令和4年3月31日までに取得した新築の認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して都道府県に申告した場合には、課税標準である固定資産税評価額から住戸1戸につき1,300万円が控除されます。
簡単ではありますが、以上が不動産取得税の課税標準の特例です。
不動産ご購入のご参考になさってください。
その他税金に関しましても、以下でご説明しておりますので、よろしければご参照ください。
株式会社キーボは全国で不動産買取、売買仲介を物件種別問わず行っております。
不動産売却をお考えの方、購入をお考えの方、一度、株式会社キーボのホームページをご参照ください。
皆様からのお問合せお待ちしております。
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