不動産取得税について③ | 株式会社キーボは全国で不動産買取・売買仲介を行っております | 物件種別問いません

query_builder 2021/12/10
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不動産取得税3

□不動産取得税の概要

不動産取得税・課税標準の特例

を先日ご説明させていただきましたが、本日は新築住宅及びその敷地の不動産取得税額の軽減をご説明いたします。


下表にまとめましたのでご参照ください。

建物 特例の税額 不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
軽減の要件
(増改築含む)
■居住用その他も含め住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンションなど)
■課税床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸あたり40㎡以上)240㎡以下
土地 特例の税額 不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記12の多い金額)
1=45,000円
2=(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2<200㎡限度>)×3%
軽減の要件 ■上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
■取得から3年以内(2022年3月31日までの特例)に建物を新築すること<土地先行取得の場合>
■土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること<建物建築先行の場合>

新築住宅、土地の購入をお考えの方は是非ご参考になさってください。


その他の税金に関しても、以下リンク先でご説明しておりますので、よろしければご参照ください。

印紙税について

固定資産税、都市計画税について

固定資産税の軽減措置

固定資産税の軽減措置②

都市計画税・課税標準の特例

譲渡所得税について①



また株式会社キーボは物件種別問わず、全国で不動産の買取・売買仲介を行っております。

フットワークの軽さには自信がございますので、不動産に関することはなんなりとご相談ください。

皆様からのご連絡お待ちしております。


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