不動産取得税について④ | 一戸建て・マンション・土地 | 株式会社キーボは不動産買取・売買仲介を行っております | エリア・物件種別問いません

query_builder 2021/12/15
ブログ
2021.11.20

「不動産取得税の概要」

「不動産取得税・課税標準の特例」

「新築住宅及びその敷地の税額軽減」


上記のように、不動産取得税の詳細を3回に渡りご説明いたしましたが、引き続き不動産取得税についてのご説明をさせていただきます。

お付き合いいただけますと幸いです。


本日は中古住宅及びその敷地の不動産取得税額の軽減のご説明です。

下表をご覧ください。


建物特例の税額不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%※控除額は以下です。都道府県により若干の相違がございます。
新築日 控除額
1997年(平成9年) 4月1日以降 1,200万円
1997年(平成9年) 3月31日以前 1,000万円
1989年(平成元年) 3月31日以前 450万円
1985年(昭和60年) 6月30日以前 420万円
1981年(昭和56年) 6月30日以前 350万円
1975年(昭和50年) 12月31日以前 230万円
1972年(昭和47年) 12月31日以前 150万円
1954年(昭和29年) 7月1日 100万円
~1963年(昭和38年) 12月31日
軽減の要件■買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション<住宅用>は適用外)
■50㎡以上240㎡以下(課税床面積)
■次のいずれかに該当するものであること
①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること(固定資産税台帳に記載された新築日で判断)
② ①に該当しない住宅で新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
土地特例の税額不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記ABの多い金額)A=45,000円
B=(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2<200㎡限度>)×3%
軽減の要件■上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
■取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
■土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)


以上です。

中古戸建・マンション取得予定の方はご参考にしていただければと思います。

その他税金についても、以下リンク先でご説明しておりますので、ご参照いただけますと幸いです。


印紙税について

固定資産税、都市計画税について

固定資産税の軽減措置

固定資産税の軽減措置②

都市計画税・課税標準の特例

譲渡所得税について①


また弊社ホームページに販売中物件を掲載しておりますので、お問合せお待ちしております。

引き続き不動産買取も全国で行っておりますので、まずは無料査定をご利用ください。


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