登録免許税について② | 株式会社キーボは物件種別問わず、不動産買取・売買仲介を行っております | 一戸建て マンション 土地 収益物件

query_builder 2021/12/26
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登録免許税②

先日、不動産を取得した場合などの、登記申請時に発生する登録免許税の概要を簡単にご説明させていただきました。

本日は登記の種類と、それに伴う登録免許税の税率についてご説明させていただきます。


ご参照ください。

登記事項課税標準本則税率特例税率(※)
①所有権の保存登記
②所有権の移転登記
 売買によるもの
 相続・合併によるもの
 遺贈・贈与等によるもの
 共有物の分割によるもの
③所有権の信託の登記
④配偶者居住権の設定登記
抵当権の設定登記
不動産の価額

不動産の価額




家屋の価額
債権全額
0.4%

2%
0.4%
2%
0.4%
0.4%
0.2%
0.4%


1.5%(土地)



0.3%(土地)

(※)令和5年3月31日までに行う土地に係る登記のうち、売買による所有権移転登記および所有権の信託登記については特例税率が適用されます。


以上が、登記とそれに伴う税率となります。

また、その他の不動産売買に関係の深い税金のご説明も下記リンク先に記載しておりますので、歩参照いただけると幸いです。


印紙税について

固定資産税、都市計画税について

固定資産税の軽減措置

固定資産税の軽減措置②

都市計画税・課税標準の特例

譲渡所得税について①

譲渡所得税について②

不動産取得税について①

不動産取得税について②

不動産取得税について③

不動産取得税について④


次回は登録免許税の軽減税率についてご説させていただきます。

よろしくお願いいたします。


株式会社キーボ

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