神奈川県足柄下郡湯河原町宮上の一戸建てをご紹介 | 400㎡超の庭付き平屋戸建 | 2015年築・内覧受付中
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2026/09/06
先日、不動産を取得した場合などの、登記申請時に発生する登録免許税の概要を簡単にご説明させていただきました。
本日は登記の種類と、それに伴う登録免許税の税率についてご説明させていただきます。
ご参照ください。
| 登記事項 | 課税標準 | 本則税率 | 特例税率(※) |
| ①所有権の保存登記 ②所有権の移転登記 売買によるもの 相続・合併によるもの 遺贈・贈与等によるもの 共有物の分割によるもの ③所有権の信託の登記 ④配偶者居住権の設定登記 抵当権の設定登記 | 不動産の価額 不動産の価額 〃 〃 〃 〃 家屋の価額 債権全額 | 0.4% 2% 0.4% 2% 0.4% 0.4% 0.2% 0.4% | 1.5%(土地) 0.3%(土地) |
(※)令和5年3月31日までに行う土地に係る登記のうち、売買による所有権移転登記および所有権の信託登記については特例税率が適用されます。
以上が、登記とそれに伴う税率となります。
また、その他の不動産売買に関係の深い税金のご説明も下記リンク先に記載しておりますので、歩参照いただけると幸いです。
次回は登録免許税の軽減税率についてご説させていただきます。
よろしくお願いいたします。
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