登録免許税について③ | 株式会社キーボは不動産買取・売買仲介を日本全国で行っております | 一戸建て マンション 収益物件
◇「登録免許税の概要」
◇「登録免許税の税率」
上記2回に分けて登録免許税についてご説明させていただきましたが、本日は「住宅用家屋の登録免許税の軽減税率」をご説明いたします。
お付き合いいただけますと幸いです。
次の要件に該当する個人の住宅用家屋(その個人の住宅の用に供する家屋に限る)に係る登記については、次表の軽減税率が適用されます。
《A》新築住宅
・令和4年3月31日までに新築または取得(未使用のものに限る)した個人の住宅用家屋であること
・床面積が50㎡以上であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
《B》既存住宅
・令和4年3月31日までに取得した個人の住宅用家屋で次のいずれかに該当するものであること
ⅰ.建築後20年(耐火住宅は25年)以内の既存住宅であること
ⅱ.建築後20年(耐火住宅は25年)超の場合は新耐震基準等に適合していること
・床面積が50㎡以上であること
・取得後1年以内に登記すること
| 登記事項 | 課税標準 | 軽減税率 |
| 所有権保存登記 | 家屋の価額 | 0.15% |
| 所有権移転登記 | 家屋の価額 | 0.3% |
| 抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.1% |
【※1】令和4年3月31日までに新築または取得(未使用のものに限る)した特定認定長期優良住宅については、所有権保存登記の税率が0.1%に、および所有権移転登記の税率が0.1%(戸建住宅は0.2%)に軽減されます。
【※2】令和4年3月31日までに新築または取得(未使用のものに限る)した認定低炭素住宅については、所有権保存登記および所有権移転登記の税率が0.1%に軽減されます。
以上です。
その他の税金の詳細に関しましても下記リンク先でご説明させていただいておりますのでご参照くださいませ。
また株式会社キーボの不動産買取は、エリアを限定せず全国で行っております。
不動産売却をお考えの方、是非一度ご相談ください。
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